医療費控除に関するQ&A
- Q将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、医療費控除の対象になりますか。
- 医療費控除の対象とはなりません。
- Q金やポーセレンを使用した場合の歯の治療については健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象になりますか。
- 医療費控除の対象となります。
- Q同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。
- 歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。 支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。
- Q昨年中に歯の治療を終了しましたが、その治療代金の50万円は、昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払いました。この場合、50万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になりますか。
- 照会の場合は、昨年分の医療費控除の対象となるのは30万円であり、残りの20万円は、本年分の医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。
治療に使用される詰め物やかぶせ物の素材や種類によって、健康保険の適用に違いがあります。
治療に使用される詰め物やかぶせ物の素材や種類
治療に使用される詰め物やかぶせ物の素材や種類によって、健康保険の適用に違いがあります。
種類 | 健康保険の適用 | 内容 |
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銀合金 | 適 用 | 銀合金でできています。 |
硬質レジン | 前歯の1~3番目まで適用 | プラスチックでできています。 |
メタルボンド | 適用外 | 陶材でできています。内側は金属。 |
セラミック | 適用外 | 陶材でできています。 |
白金加金 | 適用外 | 白金加金でできています。 |
ゴールド | 適用外 | 金でできています。 |
差し歯 | 適 用 | 保険適用材料(プラスチック)を使用した場合。 |
適用外 | 保険適用材料(プラスチック)以外の素材を使用した場合。 | |
ブリッジ | 適 用 | 基本的に1本欠損した歯を2本で補うケースが保険適用。保険で定められた金属を上部構造に使用します。また、前歯に限り金属ベースのプラスチック(白い歯)を使うことができます。 |
適用外 | 金やメタルボンド(白い歯)を使用した場合や、2本以上続けての欠損の場合は適用外となります。 | |
入れ歯 | 適 用 | 保険適用材料(プラスチック)を使用した場合。 |
適用外 | 保険適用材料(プラスチック)以外の素材を使用した場合。 | |
歯科矯正 | 適 用 | 定められた疾患により矯正が必要となった場合のみ、一定の医療機関において保険で矯正治療が受けられます。 (発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正など) |
適用外 | 上記以外はすべて保険適用外となります。 (容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。) |
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インプラント | 適用外 | 保険の適用外となります。 |